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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(あ)503号 決定

本籍

長崎県南高来郡北有馬村丁三〇一番地

住居

佐賀県藤津郡塩田町大字久間光武炭坑社宅

坑外夫

井村才好

大正七年七月一一日生

右窃盗被告事件について昭和三二年二月五日福岡高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人池田浩一の上告趣意は、法令違反の主張を出でず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判決書に記載すべき検察官の官氏名は、審理又は判決言渡のいずれかに出席した検察官の官氏名であればよいのであつて必ず判決言渡に出席した検察官の官氏名でなければならないと解すべき理由はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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